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杉下税務会計事務所代表 杉下より奈良にお住まいの皆様へ

 平成27年より前までは、例えば夫婦と子供2人というご家庭では8000万円までの財産をお持ちの方は相続税はかかりませんでした。
 平成27年に改められた相続税法は、上記と同じ家族形態の場合、相続税がかからないラインが8000万円から4800万円までに下がってしまいました。4800万円を超える財産をお持ちの場合は税務署へ申告することになりました。
 これまで相続税は限られた方が対象とお思いだったかもしれませんが、ご自宅の価値や蓄えを想像していただきますと、4800万円だと少し心配になられた方も多いと思います。

 私どもは税理士事務所ですので、将来誰にでも訪れる相続、すなわち死の前後のことを考えた仕掛け・準備をいたします。
 その結果、相続時の「税」それ自体は予定どおり、または許せる範囲内にもっていくことができ、また家族間のケンカ・争いは生じません。お父様・お母様の考え方が日頃から子供達に植え付けられ、私どもの方向付けも加わり、遺産の整理は極めてスムーズに運びます。

 私どものホームページに訪れていただきました皆さまは、税理士との関わりは初めての方もたくさんおられると思いますが、お気軽にお越しください。
 何となく心配という悩みから、既に大切な方をお見送りになり、大事な財産の分け方、相続税あるいは手続き、これからの生活設計に至るまで、故人の想いを大切にし、また次代を受け継ぐ方が、安心して暮らしていけるお手伝いをさせていただきます。どうぞご相談ください。

近鉄奈良駅から徒歩5分、皆様をお待ち申し上げております。
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