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当相談室では、相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
初回の面談に限り、無料で相談に対応させていただきますので、是非ご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-0556-21になります。

お気軽にご相談ください。

※ご自身で相続税申告書を作成しようと計画されている方の「申告書の書き方」のご相談は賜っておりません。

当相談室によくご相談いただく内容

Q.複雑な関係ですが、ご相談に乗ってもらえるのでしょうか?

A.まず複雑だと思われていらっしゃる関係を、明らかにされることをお勧めします。

当相談室が実施している無料相談をご利用ください。
あとは、他の相続人の皆様と納得し合えるかが肝心です。
実際には調停や裁判に進行するのは稀で、ほとんどが話し合いで解決されていらっしゃいます。
もちろん、その後の手続きのスケジュールは、ご提案させていただきます。

Q.税務調査が怖いのですが、大丈夫でしょうか?

A.申告書を提出する時点で「税務調査が入ってこないような申告」を行っております。
そのため、税務調査に入られる可能性はほとんどありません。

当相談室では、税務調査対策が最も重要なことと考えており、相続税申告の際に書面添付を行っております。
これは、“当相談室が責任を持って申告し、この申告については当相談室が責任を持つ” という証明書のようなものです。

相続に強い相続専門の税理士とそうではない税理士では、この書面添付を行っているかいないかで差が付きます。

Q.税務署から郵便(書類)が届いたのですが、どうしたらよいでしょうか?

A.郵便物が届いた方は相続税申告の必要がある可能性が高い方です。
届いた場合は、早めの相談をお薦めします。

税務署から郵便物が届いた方は「相続税の申告が必要になるかもしれない人」と税務署が判断している方になります。
ご親族がお亡くなりになったときに、市町村に死亡届出書を提出したと思います。

実は税務署には、市町村から死亡届のデータが自動的に送られる仕組みになっています。
その死亡届のデータと全国524ヶ所の税務署と12ヶ所の国税局が持っているデータを基に対象になりそうな方に対して、税務署がお送りしているものですので、届いたほとんどの方が、申告の対象となります。

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