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相続税申告期限がギリギリになってしまった方

相続税の申告は、お亡くなりになってから10ヶ月以内にしなければなりません。

多くの方は申告期限の10ヶ月はご存じですが、それでも、申告期限3ヶ月未満になって、又は期限を過ぎて当相談室にご相談に来られた方が数多くいらっしゃいました。

主な理由は次の2つであったように思います。

1.税理士に頼まず、まずは自分でやれるところまでやろうと思ったが、計算方法が分からなかったり、税務署に相談したが節税できているのか分からず、作業を中断していたために、いつの間にか期限が近づいていた。

2.期限を忘れていて、税務署から「相続税についてのお尋ね」の書類が届き、期限を思い出した。

奈良まごころ相続税相談室は最短2週間でお受けいたします。

どうしても申告期限までギリギリになってしまった方、
期限が過ぎてしまった方でも、あきらめずご相談ください。

奈良まごころ相続税相談室では、お客様と相談しながら、期限に間に合わせる申告を多数、手がけてきました。

・申告期限まで時間は無いけれど、小規模宅地等の特例など節税効果を最大にして申告したい。
・二次相続まで考慮した遺産分割と申告後の相談もしたい。
上記のようなご希望のある方も、あきらめず、まずはご相談ください。

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