遺言
遺言は書き方を間違えると無効になります!
遺言とは,遺言者の最終の意思を表したものです。
自分の財産について、誰に何を相続させるか、自由に決めることができます。 また、財産に関する事項以外にも遺言で定めることができますが、遺言で法律効果をもたらすことができる事項は、法律で決まっていますので、注意が必要です。
なお、遺言書はその書き方が法律で定められており、それに則っていない遺言書は無効となることもありますので、作成される前に専門家にご相談いただくことをお勧めします。
遺言を作っておくべき人
特に次のような方は、遺族が相続でトラブルにならないよう、遺言を残しておくことをお勧めします。
□ 子どもがいない □ 相続人が一人もいない □ 相続人の数が多い
□ 内縁の妻(または夫)がいる □ 自分が死んだ後の妻(または夫)の生活が心配だ
□ 相続人の中に行方不明者がいる □ 世話を焼いてくれた嫁(または婿)がいる
□ 障害をもつ子どもに多くの財産を与えたい □ 家業を継ぐ子どもがいる
□ 遺産のほとんどが不動産だ □ 自分でもどのくらい遺産があるかよくわからない
□ 再婚など、家族構成に複雑な事情がある □ 隠し子がいる
□ 遺産を社会や福祉のために役立てたい □ 相続に自分の意志を反映したい
□ 特定の人だけに財産を譲りたい □ 推定相続人以外に相続させたい
□ 財産を予め同居している子の名義にしておきたい
このような方は、まずは当相続室の無料相談をご利用ください。
相続の専門家がご相談者様に最適な遺言内容をご提案します。