奈良市 代償分割について
ご相談内容
ある相続人の方からご相談を受けました。
相続財産に不動産や預金の種類が沢山あります。
相続人4名で均等に分けたいのですが、どのようにしたらよろしいでしょうか。
解決内容
不動産や預金口座が沢山ある場合に有効な代償分割をご提案致しました。
代償分割について
代償分割は、一旦、相続人の中の代表お一人に全てを相続してもらい、金銭で他の相続人に分けていく方法になります。
相続人のお一人に財産を集めてそこから分配することで、均等・公平に財産を分けることができます。
この時、ご注意いただきたい点としましては、土地の評価額になります。
例えば土地を売却し、売却代金を分ける際などは時価になります。
相続税申告時の評価と時価は違うので、必ず税理士にご相談ください。