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奈良市 死因贈与契約という選択肢について

家族構成

                  1. 相談者:長男、父(80歳)

財産

    1. 土地

相談内容

  • 土地を長男と孫に相続させたいという思いで、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

                    1. 遺言はエネルギーがいるため、死因贈与契約もご提案致しました。
                    2. 遺言の場合、公証人・保証人が必要になるなど、被相続人にとって負担になる場合が多いです。
                      1. 「お客様によっては負担が死因贈与<遺言」
                    3. また、これまでの経験上、遺言は書いていて悲しくります(最後のメッセージを書く時は切ないものです)。
                    4. 今回のケースでは、上記も鑑み、不動産の場合は死因贈与契約で仮登記しておいた方が承継人をより厳格に指定できることから、死因贈与契約を締結致しました。
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